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資本剰余金を原資とする配当があった場合の取扱いについて |
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| 平成18年度税制改正により、剰余金の配当金をその原資により明確に区分し、利益剰余金から成る場合には配当所得として課税し、払込資本から成る場合にはキャピタルゲインとして課税することとなりました。 |
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| したがって、資本剰余金を原資とする剰余金の配当が行われた場合、当該配当金(資本の払戻により交付を受けた金銭)については、所得税法第24条の「配当所得」には該当せず、所得税法第25条の「配当等とみなす金額」及び租税特別措置法第37条の10第3項第3号の「みなし譲渡収入金額」に該当することとなります。 |
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この場合、所得税法に基づき、各個人株主は自ら譲渡損益等を計算し、原則として確定申告を行う必要があります。
特定口座内で保管している上場株式の場合でも、資本の払戻しによる金銭の交付は、直接株主に行われることから、交付金銭で株式譲渡による収入金額とみなされる金額は特定口座内での譲渡による収入金額にはあたりません。一般口座でのみなし譲渡とされるのでご留意ください。
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| また、資本の払戻があった日(配当支払の効力発生日)において保有している株式については、所得税法施行令第114条の規定に基づき、純資産減少割合に応じて資本の払戻部分に相当する額について、当該法人の発行する株式の取得価額を修正(減額)しなければならないこととされています。 |
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| このため、当社では、お客様が特定口座内で保管されていた株式が上記の取得価額の修正(減額)の対象となった場合には、当該株式の取得価額の調整を行わせていただきますので、何卒ご了承の程お願い申し上げます。 |
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| 特定口座での取得価額の調整事例 |
| 保有株式数 | 200株 |
| 純資産減少割合 | 0.100 |
| 払戻しによる交付金銭 | 1株あたり1,000円(内みなし配当分:1株あたり200円) |
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| ■ | @の資本の払戻しに係る譲渡所得の計算(一般口座でのみなし譲渡) |
| | 収入金額とみなされる金額 | :(1,000円×200株)−(200円×200株)=160,000円 |
| | 取得価額 | :(5,000円×200株)×0.100=100,000円 |
| | 譲渡所得等の金額 | :160,000円−100,000円=60,000円 |
| | * 原則として、お客さまご自身で確定申告を行っていただく必要があります。 |
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| ■ | 特定口座内保管上場株式等の取得価額調整 |
| | 効力発生日において当社は当該株式の取得価格を調整します。 |
| | 効力発生日以後の取得価格 | :5,000円−(5,000円×0.100)=4,500円 |
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| ■ | Aの譲渡による譲渡所得の計算(特定口座での譲渡) |
| | 収入金額 | :11,000円×200株=2,200,000円 |
| | 取得価額 | :4,500円×200株=900,000円 |
| | 譲渡所得等の金額 | :2,200,000円−900,000円=1,300,000円 |
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| * 手数料等は考慮しておりません。 |
| * 詳しくはお近くの税務署にお問合せください。 |
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