岩井証券証券株式会社

金融商品取引業者
【 近畿財務局長(金商)第335号 】
日本証券業協会 加入
社団法人金融先物取引業協会 加入
金融商品取引法に係る法定表示事項(2/6)
委託証拠金その他の保証金等の額等
1. 信用取引
信用取引のご利用にあたっては、現金又は当社所定の有価証券によって委託保証金を預託し、その金額が当社所定の計算方法で算出される金額(ただし、最低50万円)以上になるよう、毎日維持していただく必要があります。
2. 市場デリバティブ取引(日経225先物、日経225mini先物、日経225オプション)
市場デリバティブ取引のご利用にあたっては、オプションの買建ての際を除き、現金によって証拠金を預託し、その金額が当社所定の計算方法で算出される金額以上になるよう、毎日維持していただく必要があります。
3. 店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)
外国為替証拠金取引のご利用にあたっては、日本円の現金によって証拠金を預託し、その金額が当社所定の計算方法で算出される金額以上になるよう、維持していただく必要があります。
■法定表示事項Top
■手数料等の概要
■委託証拠金その他の保証金等の額等
■デリバティブ取引等のレバレッジに関する事項
■元本毀損の可能性について
■元本超過損の可能性について
■店頭デリバティブ取引に関する事項