岩井証券証券株式会社

金融商品取引業者
【 近畿財務局長(金商)第335号 】
日本証券業協会 加入
社団法人金融先物取引業協会 加入
金融商品取引法に係る法定表示事項(3/6)
デリバティブ取引等のレバレッジに関する事項
1. 信用取引
信用取引のご利用にあたっては、たとえば50万円相当の委託保証金を預託されることによって、通常150万円超までの売建て又は買建てが可能です。すなわち、取引の額は投資元本である委託保証金の額を上回る可能性があり、最大でその3倍超となりますので、ご注意ください。
2. 市場デリバティブ取引(日経225先物、日経225mini先物、日経225オプション)
日経225オプション取引(買建てを除く)、日経225先物取引及び日経225mini先物取引のご利用にあたっては、証拠金を預託される必要がありますが、当該取引の額(想定元本)は、当該取引に必要な証拠金の額を上回るのが通常です。たとえば100万円の証拠金による取引の額が1,500万円分に相当する等、取引の額は、投資元本である証拠金の額の概ね十数倍程度からそれ以上となりますので、ご注意ください。(日経225オプション取引において、権利行使価格が15,000円の銘柄を1単位売建てた場合及び日経225先物取引において15,000円で1単位売建て若しくは買建てた場合又は日経225mini先物取引において15,000円で10単位売建て若しくは買建てた場合、その想定元本はいずれも1,500万円となります。)
3. 店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)
外国為替証拠金取引のご利用にあたっては、証拠金を預託される必要がありますが、当該取引の額(想定元本)は、当該取引に必要な証拠金の額を上回るのが通常です。たとえば5万円の証拠金による取引の額が100万円分に相当する等、取引の額は、投資元本である証拠金の額の概ね20倍程度からそれ以上となりますので、ご注意ください。(1万通貨コースにおける米ドルと日本円との通貨ペアの取引で、1ドルあたり100円で1単位売建て又は買建てた場合、その想定元本は100万円となります。この取引にあたって預託が必要な証拠金の額は、約5万円です。)
■法定表示事項Top
■手数料等の概要
■委託証拠金その他の保証金等の額等
■デリバティブ取引等のレバレッジに関する事項
■元本毀損の可能性について
■元本超過損の可能性について
■店頭デリバティブ取引に関する事項