岩井証券証券株式会社

金融商品取引業者
【 近畿財務局長(金商)第335号 】
日本証券業協会 加入
社団法人金融先物取引業協会 加入
金融商品取引法に係る法定表示事項(5/6)
元本超過損の可能性について
1. 信用取引
信用取引のご利用にあたっては、売建て又は買建てされた銘柄について、その後当該銘柄の価格が上昇又は下落した場合、たとえば50万円相当の委託保証金を預託されることによって、1株50万円で3株、計150万円買建てた場合で、その後当該銘柄の価格が30万円まで下落したときは、1株あたり20万円が3株分、計60万円の損失が発生し、当初預託された投資元本である委託保証金50万円相当分を上回ることとなります。この場合、当初預託された委託保証金は全額失われ、不足分についても別途お支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。
2. 市場デリバティブ取引(日経225先物、日経225mini先物、日経225オプション)
日経225オプション取引(買建てを除く)、日経225先物取引及び日経225mini先物取引のご利用にあたっては、売建て又は買建てされた銘柄について、その後当該銘柄の価格が上昇又は下落した場合、たとえば100万円の証拠金を預託されることによって、日経225先物を15,000円で1単位買建てた場合で、その後当該銘柄の価格が13,500円まで下落したときは、150万円の損失が発生し、当初預託された投資元本である証拠金100万円を上回ることとなります。この場合、当初預託された証拠金は全額失われ、不足分についても別途お支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。(オプションの売り手にあっては、日経平均株価の騰落による、買い手の権利行使を受けた場合にも、同様に、当初預託された証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。)
3. 店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)
外国為替証拠金取引のご利用にあたっては、売建て又は買建てされた通貨について、その後当該通貨の交換レートが上昇又は下落した場合、たとえば1万通貨コースにおいて5万円の証拠金を預託されることにより、1米ドルあたり100円で1単位買建てた場合で、その後当該通貨の交換レートが90円まで下落したときは、10万円の損失が発生し、当初預託された投資元本である証拠金5万円を上回ることとなります。この場合、当初預託された証拠金は全額失われ、不足分についても別途お支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。
■法定表示事項Top
■手数料等の概要
■委託証拠金その他の保証金等の額等
■デリバティブ取引等のレバレッジに関する事項
■元本毀損の可能性について
■元本超過損の可能性について
■店頭デリバティブ取引に関する事項